以下斜め読んだ内容

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安藤馨氏の顔写真と研究紹介引用

TOEIC終わったら途中までしか読んでいないので、最後まで読もうかと思っている『統治と功利』
統治と功利
著者の安藤馨氏の顔写真と直筆の研究紹介が見つけたので引用

出典は、東大が2009年に唯一採用されたグローバルCOEプログラムのu-tokyo.ac.jpドメイン内の特設ページにアップされてるニュースレター(pdf)

以下引用。

2004年に東京大学法学部を卒業後、大学院法学政治学研究科修士課程、同助手・助教を経て、2009年4月より本GCOE特任研究員を務めさせていただいております。
私の専攻は法哲学です。私自身の専門分野はその中でもメタ規範論・帰結主義的倫理・法概念論といった極く抽象的な理論分野ですので、ソフト・ローという、生の社会的事実からなる対象に新鮮な心持で接しています。ソフト・ローという対象に基礎法学的な立場からアプローチしようとする場合に興味の中心となるのは、やはりそれが社会規範であるということです。よくわかっているようで実はよくわからないこの「規範」という対象を哲学的にどのように分析すべきであるかについては長い論争の歴史があるのですが、この研究プロジェクトに於いて私は主体や集団の「合理性」と集団に織りなされる行為パタンの関係から社会規範の存立条件や安定条件を探り、それが社会規範を受容する主体の意思決定の場面にどのような影響を与えるか、既に成立している社会規範の内容をどんな条件のもとでどのように変更しうるか、といった点から、ソフト・ローという現象に巻き込まれている当事者の分析を試みたいと考えています。もちろん、このようなアプローチは一般にゲーム論的分析と親和性の高いものなのですが、それを含むもう少し広い範囲の分析を行うことを予定しています。たとえば、ソフト・ローが主体に対して持っている「規範性」の拘束感は道具的合理性では説明できませんし、進化的合理性は主体にとっての規範性を説明しません。そこで、行為主体が既に有している内在的な「道徳的」欲求の検討が必要になりますが、そうした欲求の中でも行為パタン感応的なそれ(たとえばフェアネスや互酬性への欲求)が実現可能な行為パタンの制約として働く場面を分析してみたいと考えています。また、特にこうした枠組みからさまざまな実定的社会道徳を検討することで、主体の如何なる動機構造がその存続を可能にし、またそれらに対する国家的介入の手がかりを与えるかを考えてみたいと思っています。

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遺産相続権について

遺言を残した主体は現在存在しない。ではなぜ彼の遺産を遺言に従って処分せねばならないのか。‥‥遺言を残した者の利益など死んでいる以上は問題にはならぬ。だが、少なくとも我々がそうしないならば、我々が自ら遺言を為した際にそれが実効あるものだと確信することが全くできないではないか‥‥我々には自分の予期する利益を安定したものにするために、その予期を産みだしているシステムそれ自体を維持する動機が発生するのである。それゆえ、統治功利主義がこうした予期のもたらす快苦を高く評価するのならば、これ(ここでは遺言)を統治功利主義は法的権利として設定しようとする(『統治と功利』246p)<<